お知らせ

【会員様へご案内】台風・大雨等による被害に関する災害見舞金制度について

8月14日から15日にかけて台風7号が接近し、広範囲にわたり影響を及ぼしました。このような台風・大雨等による災害で、会員様が被災された場合には、三重県看護協会・日本看護協会より災害見舞金を受けることができます。被災された会員様が施設にいらっしゃる場合は、地区支部長経由で三重県看護協会までご連絡ください。また個人会員の方は、三重県看護協会までご連絡ください。

 

【災害見舞金の区分について】

下記の区分に応じて罹災見舞金が贈られます

(1)全壊

(2)半壊

(3)傾斜

(4)床上浸水

 

 

【提出書類等について】

災害見舞金の申請には、「罹災証明書」(市町村等が発行するもの)が必要となります。その他、申請に必要な様式「被害状況調査表」がありますので、お問い合わせください。