(名称) 第1条 |
本会は、任意団体「三重看護研究会」(英文名:Society for Nursing Studies of Mie)と称する。
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(目的) 第2条 |
本会は、三重県内の看護系大学・専門学校、公益社団法人三重県看護協会、三重県、看護職者が連携し、三重県内の看護学の学術的発展と看護実践の質的向上に寄与することを目的とする。
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(事業) 第3条 |
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 (1) 学術集会及び講演会の開催 (2) 研究活動成果報告書の刊行 (3) 研究会及び研修会の開催 (4) その他、会の目的達成に必要な活動
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(会員) 第4条 |
- 本会の目的に賛同する個人及び団体は、すべて会員となることができる。
- 本会の会員は、次の3種類とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同し、事業に参加する者。 (2) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業を支援する法人。 (3) 学生会員は、本会の目的に賛同し、事業に参加する大学(学部)及び専門学校の在学生。
- 本会へ入会しようとする者は、別に定める会費を添えて、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 会員の退会手続きは、別に定める。
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(会費等) 第5条 |
- 会員は別に定める会費を納めなければならない。
- 2 学術集会、学術講演会等の参加費は、その都度別途徴収する。
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(役員) 第6条 |
- 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上、10名以内(うち理事長1名、副理事長2名) (2) 監事 2名
- 理事会が必要と認めたときは、前項(1)から(3)の役員以外の会員を役員に加えることができる。
- 各役員の役割は次のとおりとする。
(1) 理事長は、本会を代表し会務を統括する。 (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはこれを代行する。 (3) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 (4) 監事は、本会の業務執行の状況、会計の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
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(役員の選出) 第7条 |
- 役員は正会員のうちから選出し、総会の承認を経て決定する。
- 役員の任期は1期2年とし、3期を限度とする。
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(理事会) 第8条 |
- 本会に理事会を置き、全ての理事をもって構成する。
- 理事会は次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事長、副理事長の選任及び解職
- 理事会は理事長が招集し、毎年2回以上開催する。
- 理事会の議長は理事長とする。
- 理事会は、委任状を含め理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 理事会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
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(総会) 第9条 |
- 本会の総会は、正会員及び学生会員をもって構成し、毎年1回以上、理事長が招集して開催する。
- 総会は、以下の事項を決議する。
(1) 規約、事業等の変更 (2) 解散 (3) 事業報告及び収支予算 (4) 役員の選任又は解任 (5) その他、本会の運営に関する重要事項
- 総会の議長は会員の中から、理事会の推薦により1名選出する。
- 総会の議事は、出席者の4分の1以上を持って決し、賛否同数の場合は議長が決する。
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(委員会) 第10条 |
- 本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議決を経て、必要な委員会等を置くことができる。
- 委員会の委員長等は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
- 委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
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(会計) 第11条 |
- 本会の経費は、会費、事業収入、寄附金等によって支弁する。
- 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、決算報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て、総会の承認を得なければならない。
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(事業年度) 第12条 |
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(事務局) 第13条 |
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局は、別に定めるところに置く。
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(雑則) 第14条 |
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
附 則 |
- この規約は、平成29年4月1日から施行する。
- 設立時の役員は設置準備委員会で選任する。
- 設置準備委員会は平成28年7月12日に発足し、設立総会まで本会の業務を行う。
- この規約の改正は、令和4年4月14日から施行する。
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三重看護研究会会則 PDF |